公正証書遺言
2024年03月14日
今日は、遺言書の二つ目「公正証書遺言」について調べた。
公正証書と聞くと堅苦しくいきなり面倒な香りがしてきた。
だけど前回の「自筆証明遺言」だと本人が秘密に作れるけど
本人だけの秘密にされたら見つけられないんじゃないか?
本人が書いたことや保管した場所まで覚えていられるか?
と考えて無理無理と現実的じゃないと思ったがこれなら
大丈夫なのか?
「公正証明遺言」は、公証人が作成し保管場所も公証役場で
立会人とやらも2名以上必要だ。また本人と証人と公証人の
署名捺印が必要なので「自筆」と異なり本人がこっそり一人で
作成し、本人で保管するよりかは遥かに故人の思いが遺族に伝わる
だろう。ただ、当然ながら作成手数料がかかる。
いくらくらいなのか・・・。
今日もまた、疑問が一つ解決したが不安がひとつ・・・・。
5月の連休までにも少し勉強して親と話しがしたい。