特別寄与料
2024年10月30日
我が家の心配は、一段落したので「相続初心者」が
調べたことについて
=「特別寄与料」=ってなんだ!と思った言葉。
これは、相続人以外の親族が無償で介護などをしたときに
「特別寄与料」として金銭の支払いを相続人に請求できる
らしい・・・
具体的には、妻は夫の両親の相続人にはならないが実質、
介護などでは一番大変かもしれないと言っても家族だから
金銭の対価はなく無償での労働になる。
この妻が相続人に対して法定相続分に応じた金銭を請求
できることらしい! 2019年にできた制度だから新しい。
その前は、妻(嫁)は、大変なだけだったのかな?