特別寄与料

2024年10月30日

我が家の心配は、一段落したので「相続初心者」が

調べたことについて

=「特別寄与料」=ってなんだ!と思った言葉。

これは、相続人以外の親族が無償で介護などをしたときに

「特別寄与料」として金銭の支払いを相続人に請求できる

らしい・・・

具体的には、妻は夫の両親の相続人にはならないが実質、

介護などでは一番大変かもしれないと言っても家族だから

金銭の対価はなく無償での労働になる。

この妻が相続人に対して法定相続分に応じた金銭を請求

できることらしい! 2019年にできた制度だから新しい。

その前は、妻(嫁)は、大変なだけだったのかな?