相続の登記
2025年01月26日
法定相続分を超える権利を相続があった場合には
法定相続分を超える部分を第三者にその権利を主張する
ためには登記や登録などの手続きをしなければならない。
例えば、アパート1棟を相続したとする。
相続人は2人。本来AさんBさん1/2なのだが遺言でAさんに
全てとあったとする。
Bさんはそれを知りながら法定相続分の1/2を相続登記後、
Bさん持分の1/2を第三者に売却してしまった。
Aさんは遺言書があったにもかかわらず相続登記をして
いなかったので第三者に権利を主張する事ができないことと
なります。