相続の登記

2025年01月26日

法定相続分を超える権利を相続があった場合には

法定相続分を超える部分を第三者にその権利を主張する

ためには登記や登録などの手続きをしなければならない。

例えば、アパート1棟を相続したとする。

相続人は2人。本来AさんBさん1/2なのだが遺言でAさんに

全てとあったとする。

Bさんはそれを知りながら法定相続分の1/2を相続登記後、

Bさん持分の1/2を第三者に売却してしまった。

Aさんは遺言書があったにもかかわらず相続登記をして

いなかったので第三者に権利を主張する事ができないことと

なります。