相続の債権者
2025年02月02日
相続分の指定がされた場合の債権者の立場について
① 債権者は指定された相続分に縛られず各相続人に
法定相続分に応じて請求できる。
➁ 債権者が指定された相続分に応じた債務の承継を
承認した場合は①の限りではない。
例えば、財産が現金500万・借金が500万とする。
遺言書で相続分配分をAに1・Bに4と指定された場合
Aは現金100万・借金250万 Bは現金400万・借金250万
となるが相続債権者は、法定相続分と指定相続分そちらに
沿って請求できるかの選択ができるとなっています。