相続の債権者

2025年02月02日

相続分の指定がされた場合の債権者の立場について

① 債権者は指定された相続分に縛られず各相続人に

法定相続分に応じて請求できる。

➁ 債権者が指定された相続分に応じた債務の承継を

承認した場合は①の限りではない。

 

例えば、財産が現金500万・借金が500万とする。

遺言書で相続分配分をAに1・Bに4と指定された場合

Aは現金100万・借金250万  Bは現金400万・借金250万

となるが相続債権者は、法定相続分と指定相続分そちらに

沿って請求できるかの選択ができるとなっています。